ケース : 取締役会を設置している株式会社(本店:東京都新宿区西新宿一丁目2番3号)が、平成26年2月15日に本店を東京都新宿区百人町三丁目2番1号に移転する。
定款には、「当会社の本店を東京都新宿区に置く」としているケース。
1.定款変更の要否
本店は新宿区内で移転しているので、変更する必要はありません。
株主総会は開催する必要がありません。
2.取締役会決議
具体的に、「本店の移転日」、「本店所在場所」については取締役会の決議で決定します。
取締役の過半数の決議が必要です。
3.本店移転登記
取締役会議事録、司法書士に手続きを依頼する委任状(いずれも当事務所で作成できます)を用意し、申請書とともに新宿区を管轄する東京法務局新宿出張所へ申請します。
なお、この手続きにかかる費用は、
・登録免許税・・・同管轄なので、3万円
・司法書士報酬・・・2万1千円(消費税5%)
・その他、登記完了後に必要な登記簿謄本(1通600円の実費)、登記申請や書類の原本還付にかかる送料の実費
を合算した金額となります。
お問い合わせは、
電話 03-5876-8291
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816 まで