株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
取締役会がある株式会社で、文京区内の本店移転です。
4月24日に移転を決定して、5月1日付で移転するとのこと。
まず、定款を確認すると、「本店を文京区に置く」となっているため、定款変更の必要はないことがわかります。
文京区内の移転ということで、本店を管轄する法務局(東京法務局)に変更はありませんから、移転の決定は取締役会ですることになります。
24日に取締役会を開催して取締役の過半数の賛成で、移転日、移転先住所を決議し、取締役会議事録を作成します。
なお、移転先住所は、最低限、番地まで登記し、ビル名や部屋番号の登記は任意の取り扱いです。
登記は、実際に移転する5月1日までは申請することができません。
事前予約的な登記は認められていない、というか、それまでは未確定の状態だからです。
その他登記費用等については、こちらをご参照ください。
https://www.sihoshosi24.com/a2799.html
本日、令和5年1月4日ですが…
先ほど、令和5年1月1日(元日)付けの本店移転登記を申請しました。
12月中に開催した取締役会で元日付の本店移転を決議(管轄法務局は変わらない移転です)したので、その申請を4日にしたということです。
本店移転(その他の変更登記も同様)は申請日が移転日(効力発生日)となるわけではなく、移転の効力が発生したのちに、その日付けの登記を2週間以内に申請することになります。
その点は、登記を申請した日が設立日となる会社の設立のケースと大きく異なります。
なお、1月1日を過ぎても、その日付けの各種変更登記を申請することは可能ですが、事前にその日で変更するという株主総会や取締役会の決議がされていることが必要です。
今から、元日にさかのぼって本店移転をしたという決議はすることができませんので、ご注意を。
→ 本店移転登記の手続きと費用の詳細は当事務所の公式ホームページでもご案内しております。
会社の本店移転登記のご依頼をいただく際、一番驚かれるのが登記費用。
登記を申請する際の登録免許税(印紙代)の高さに驚かれます。
管轄法務局が変わらない…たとえば、新宿区内で移転する…場合は、3万円。
管轄法務局が変わる…新宿区から渋谷区に移転する…場合は、6万円。
6万円といったら、合同会社を設立する場合の登録免許税と一緒です。
中には、それなら改めて設立する、とおっしゃる方もいらっしゃいますが、税務上の問題、資本金の問題、今ある会社をどうするか、等いろいろ考えなければいけないことがたくさんあるので、おすすめしませんが。
なお、本店移転時の司法書士報酬は、
管轄法務局が変わらない場合は、2万2千円(税込み)。
管轄法務局が変わる場合は、3万3千円(税込み)。
1万円の違いは、管轄法務局が変わる場合に作成する書類の数、移転先への印鑑の届け出等の手続きが異なるからです。
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
横浜市のA区から、同じく横浜市のB区へ移転するというお話でしたので、取締役の決定(取締役会がない株式会社)でいけるかと思ったのですが、
定款を見せていただくと、定款第3条に、
「当会社は、本店を神奈川県横浜市A区に置く。」
と規定されているではありませんか。
今回、B区へ移転する前提として、これを変更しなければなりません。
今後のこともありますので、定款第3条を、「当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。」とB区に限定しない方向で変更したほうがよいかもしれません。
定款の一部変更ということで、臨時株主総会を開催していただき、特別決議で定款第3条を変更していただくようお伝えしました。
また、取締役会を設置していない株式会社でしたので、その総会で合わせて具体的な住所も決議していただければ、と説明しました。
というのも、この会社は、取締役=株主という関係のため、結局、株主総会で決めようと、取締役の会議で決めようと、大差ないからです(もちろん、反対意見がない場合です)。
会社の本店移転登記のお問い合わせの中で、よくあるのが、
「管轄法務局が変わる、管轄外本店移転登記をした場合、
移転後に登記簿謄本には移転前の情報の記載が無いのでしょうか。」
というもの。
単に、本店移転をするだけであればこのような質問はないのですが、同時に会社名を変えたり、役員も入れ替えたりする場合に聞かれることが多いような印象を受けます。
管轄外本店移転をすれば、登記簿は新しくなり、移転前の履歴は記載されませんが、いつ、どこから移転したのかは記載されています。
移転前の状況を知りたければ、さらに、閉鎖登記簿謄本を取得すれば、だれでも簡単に変更前を調べることが可能です。
一般的には、「閉鎖登記簿謄本」までとって確認する方は少数派なため、現在の謄本に昔のことが記載されていなければいいということなのかもしれません。
数日前、本店移転に関するお問い合わせをいただき、メールのやりとりをしている中で、同じような問い合わせがありました。
それまで頻繁にメールのやりとりをしていたのに、「記載の有無」を尋ねる理由について明らかにして欲しいという返信をしてから、急に連絡が途絶えてしまいました。
何か知られたくない事実があって、管轄外本店移転登記を申請することを思いついたのかもしれません。
会社の商号(社名)を変更して、さらに管轄法務局も変わるような本店移転をすると…
変更登記は同時に申請できるのですが、変更したあとにとる登記簿謄本「履歴事項全部証明書」には、「登記記録に関する事項」欄に本店移転の履歴は記載されるのですが、商号変更の履歴が記載されていません。
だから、最新の履歴事項全部証明書だけとっても、過去からのつながりがわかりません。
役所や銀行などに変更の届出をするにあたり、登記簿謄本の提出を求められることがありますが、過去の履歴を全部証明するには、移転前の本店住所のもの「閉鎖事項証明書」も合わせて提出する必要があります。
なお、この閉鎖事項証明書、どこの法務局でも取得できるのですが、商号と本店移転を同時に行った際には、一つだけ注意点があります。
交付申請書に記載する際、住所は旧住所を記載するのですが、商号(社名)欄には今の商号を記載しなければならないということです。
本店移転登記のご依頼をいただく際、
いつ、どこで、誰が決定したのかを聞くのと同時に、
どこへ移転するのか住所を聞かせていただきます。
その際、移転先の住所を、たとえば、
東京都中野区東中野1-2-3
と伝えられることが少なくありません。
この「1-2-3」の表記についてなのですが…
登記手続き上、それでも登記できないことはないとはいえ、通常は、
「◎丁目◎番◎号」「◎番地◎」などと正確な住所を用います。
(余談ですが、1-2-3のように登記されていると、その登記に専門家が関与していないことがわかります。)
そのため、こちらで市区町村役場に問い合わせて、正確な住所を聞きだして書類を作成することになります。
登記されている役員の住所が変更になったのであれば、住民票などを確認してもらうとすぐにわかるのですが、本店の住所はそうもいきません。
できれば、本店移転登記のご依頼をいただく場合には、正確な住所をお知らせいただけると助かります。
今回は、本店移転登記をご依頼いただく際のお願いのお話でした。
10月に入り、最近、なぜか本店移転登記のご依頼が集中しています。
多くは、代表取締役(株式会社)、代表社員(合同会社)の住所を本店の住所として登記されているため、引越しに伴って会社の本店も移転しなければならないというケースです。
会社設立時には、本店を移転する際には、変更登記が必要となり、管轄法務局が同じ場合には登録免許税が3万円(司法書士報酬を除く)、管轄法務局が変わる場合には6万円と、高額な費用がかかるから、と説明し、
あまり移転することが少ない代表者の住所を登記することをおすすめしていたのですが、意外に引越しは多いようです。
事業が順調の拡大し、代表者がより良い家に引っ越されるのであれば、いいのですが。
それにしても、なぜ、10月に移転が多いのかが不思議です。
ちなみに、本店移転と代表者の住所変更の費用ですが…
(1)移転により管轄法務局が変わる場合(中野区から新宿区)
本店移転の登録免許税 6万円
代表者住所変更の登録免許税 1万円(資本金1億円超は3万円)
司法書士報酬(同時申請) 3万5000円+消費税
(2)移転しても管轄法務局が変わらない場合
本店移転の登録免許税 3万円
代表者住所変更の登録免許税 1万円(資本金1億円超は3万円)
司法書士報酬(同時申請) 2万5千円+消費税
小規模の会社は設立当初、会社の本店住所を代表者の自宅住所に設定していることがよくあります。
その後、代表者が引越しをする場合には、本店移転登記手続きをしなければなりません。
その際、本店移転登記と合わせて、代表者の住所変更もしなければならないという点はわりと知られていないという点に、何度かこのブログで触れたことがありますが、今回は、本店移転と住所変更をするということまでご存知の方でも失敗することがある、という話。
先日、本店移転と代表者の住所変更の2件の登記手続きのご依頼をいただきました。
設立当初、代表者のご自宅を本店住所に設定されていたのですが、会社用に不動産を借り、ご自身も別に引越しをするというお話でした。
この場合、気をつけなければならないのは、それぞれの「日付」です。
「本店移転登記」と「代表者の住所変更登記」は、1件の申請書で登記申請ができるのですが、その場合には両方の移転が済んでいなければならないのです。
もし、本店の移転は済ませたが、代表者の住所移転は1か月先だった場合にはどうするか…
住所移転は実際に移転した後でなければ登記は申請できませんから、そういった場合には、同時に申請せず、まず本店移転の登記を申請して、実際に代表者の引越しが済んでから、代表の住所変更登記を別途申請するという流れになります。
なお、この場合、登録免許税などの費用は、同時に申請した場合でも、別個に申請した場合でも同額になります。
登録免許税の区分が異なるからです。
ちなみに、本店移転登記が完了しないうちに、代表者の住所変更登記を申請することはできませんのでご注意を。
年明けに管轄法務局の同じ管轄内で本店移転をしたという会社からご依頼をいただき、昨日、本店移転登記を申請しました。
事務所からオンライン申請(インターネット上で登記を申請)し、その後、たまたま打ち合わせで近くに行く予定があったので、申請先の管轄法務局に書類を持ち込みました。
ちなみに、登記の申請はインターネットですることができますが、取締役の決定書などの押印いただいた書類は別途法務局に郵送するか、窓口に届けなければなりません。
今回は、郵送せずに直接法務局に持ち込みました(郵送すると書類が法務局に到着してから処理が始まるため、完了が持ち込んだ場合と比較すると、1日程度遅れます)。
その後、数時間経過して、本店移転登記が完了したとの連絡がありました。
通常であれば、1週間程度かかるのですが、今、年明けで案件が少ないのかあっという間に完了してしまい、ちょっと驚いています。
某所から沖縄県に会社の本店を移転するので登記手続きをして欲しいというご依頼をいただきました。
管轄法務局が変わる本店移転です。
→ 管轄外本店移転
登記申請自体は、新旧の法務局宛に申請書を作成して、旧(現在)の管轄法務局に2件の申請を同時に行うので、新管轄法務局の沖縄には司法書士が足を運ぶわけではありません。
(もちろん、旧法務局へもインターネットを利用してオンライン申請方式で申請するので行くことはないのですが)
申請書を作成するにあたり、移転先の管轄法務局を調べていたところ…
ここで調べます → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html
沖縄県で…那覇地方法務局。
さらに、「登記管轄一覧」で調べると…管轄は、那覇地方法務局(本局)でした。
ふとその下を見ると、「沖縄支局」という支局が存在しています。
「沖縄県那覇市」のイメージが強いので、沖縄地方法務局那覇支局のほうがしっくり来るのでは?と思ったのですが、沖縄県には沖縄市というのがあることに今更ながら気がつきました。
県名と同じ市があっても必ずしも県庁所在地とは限りませんから、ちょっと紛らわしい…
昨年、会社設立のサポートをさせていただいた会社さんから、今月末に今借りている事務所を解約して別の場所に引っ越すことになった。
そのため、今月末までに本店移転登記の手続きを終えてほしい、と数日前に連絡がありました。
「…」
そういわれても、移転日が到来する前に登記を終わらせることなど不可能です。
終わらせるどころか、登記の申請すら許されていません。
移転日を決定し、実際に本店移転の日が到来し、移転した時以降に登記を申請しなければならないのです。
今月末に会社の本店を移転し、その後に許認可の更新手続きがあるので、登記を急いでほしい(本店移転後の登記簿謄本がすぐにほしい)、というご相談をいただきました。
と言われても…
本店を移転するのが今月末ということですから、実際に本店の移転作業が済むまではその登記を申請することができません。
将来の移転日に基づく本店移転登記はできないのです。
また、移転によって法務局の管轄が変わる場合には、現在の法務局、移転先の法務局と順番に手続きがされるので、通常の変更登記の約2倍の時間がかかってしまいます。
法務局も、(取り扱い件数の差によって)処理が早いところと遅いところの差が大きいですから、遅いところから遅いところに移転すると、2,3週間かかる場合もあります。
こちらとしても、書類さえ整えば、迅速に申請させていただきますが、申請した後の流れは法務局任せにするほかなく…頭の痛いところです。
合同会社を株式会社に組織変更する登記手続きのご依頼をいただきました。
登記簿謄本を用意していただき、拝見したところ…本店住所は、「東京都新宿区新宿1-2-3(実際は異なります)」という書き方になっていました。
正確には、「東京都新宿区新宿一丁目2番3号」となるのですが…少なくとも司法書士などが関与すれば間違いなくそうするのですが…。
本人申請で会社を設立されたのかもしれません。
その点を確認すると、会社設立の登記は予想通り、ご本人が本人申請の形で登記したとのことでした。
法務局としては、「1-2-3」で申請されると、「一丁目2番3号」の形式に変更することはできず、申請どおりで登記するほかありません。
ところで、合同会社を株式会社に組織変更する場合には、本店住所を合わせて変更することはしませんから、住所はそのまま。
ということで、「東京都新宿区新宿1-2-3」のまま手続きをすすめていなかなければなりません。
司法書士としては、ちょっと抵抗がありますが…仕方のないことです。
株式会社の本店移転の登記手続きのご依頼をいただきました。
管轄法務局が変わる本店移転のため定款と最新の登記簿謄本をご用意いただき…
現在の会社の状況を確認します。
すると…取締役会がある会社だということがわかり、さらに取締役、監査役が平成23年に就任したままでそれ以降の登記がされていないこともわかりました。
最近は役員の任期を10年にしている会社も珍しくなく、のの会社もそうなのかと思いつつ、念のため、任期を問い合わせました。
そうしたところ、取締役の任期は2年、監査役は4年となっていることが判明し、今回の本店移転の登記と合わせて役員の変更登記を申請することになりました。
管轄が変わる本店移転登記の申請書は2部作成することになりますが、追加する役員変更は1件目に盛り込みます。
昨日、定款変更、役員変更の株主総会議事録と本店住所を決定した取締役会議事録、委任状…それと今年から新たに加わった監査役の監査の範囲に関する書類も取り付けて、登記を申請しました。
なお、本店移転と役員変更の登記は同時に申請しても、別々に申請しても登記費用は変わりません。
中野区内に本店を置く有限会社さんから、同じく中野区内で本店を移転するので、その登記手続きをして欲しいというご依頼をいただきました。
「管轄法務局が変わらない、同じ区内の本店移転」なので、取締役が決定するケースが多いのですが、念のため、会社の定款を拝見。
すると、定款には「本店を東京都中野区東中野一丁目2番3号に置く」と具体的な所在場所まで規定されていました。
ということは、その場所から少しでも動けば、定款の規定を変更しなければならないということになります。
定款の変更は、会社の取締役が集って決められるわけではなく、株主総会を開催して株主によって決定しなければなりません。
とはいえ、小さな会社の場合、株主=取締役と同一人物であることが多く、手続き的にはそれほど変わらないのですが。
結局、株主総会を開催していただき、定款の規定を「本店を東京都中野区に置く」と変更し、さらに同じ総会の中で、具体的な移転先の所在場所(住所)と移転日を決定することになりました。
本店移転の登記は、移転してから申請することになります(移転日前に申請することはできません)。
株式会社の本店移転登記と役員変更登記のご依頼をいただきました。
それぞれの変更日を聞くと、本店移転の日付と役員変更の日付が異なるとのことでした。
日付が異なるので、別個に登記を変更しなければならないかというと…この場合でも、一度の申請で登記を変更することができます。
ただし、登記費用を考えると、一度に申請した場合と、本店移転は本店移転、役員変更は役員変更と別個に申請した場合、登録免許税に違いは生じません。
費用面ではメリットはなさそうですが、登記完了までの時間を考えると1回で済む分、早く完了するのでメリットがあります。
なお、気をつけなければならない点が1つあります。
それは、登記申請の時期。
登記事項に変更が生じてから2週間以内に変更登記を申請しなければならないというルールがあるので、本店移転の日と役員変更の日の間が2週間以上開いた場合には別個に申請しなければなりません。
(登記は、変更が生じてから申請しなければならず、先に(予約のように)申請することは認められておりません)
会社の本店住所は、たとえば、「新宿区西新宿一丁目2番3号THE ABCビル3階(実在しません)」として登記をすることも可能ですし、単に、「新宿区西新宿一丁目2番3号THE ABCビル」もっと単純に、「新宿区西新宿一丁目2番3号」とすることも可能です。
ただし、本店住所に、「THE ABCビル」を入れる場合には、注意しなければならないことがあります。
それは、「THE」と「ABCビル」の間の「 (スペース)」。
実は、現在の登記の世界の運用上、このスペースが登記できません。
そのため、スペースを削除して、「THEABCビル」とするか、「・」を入れて、「THE・ABCビル」とするほかありません。
実は、会社設立のご依頼をいただいた案件がそれに引っかかり、今日、法務局より、スペースを削除するか、「・」を入れるかして欲しいという連絡がありました。
商号と住所の取り扱いは違うようです。
本店移転登記を申請する場合…とくに、管轄する法務局が変わる場合(たとえば、新宿区(新宿法務局)から中野区(中野法務局)へ移転)する場合には、申請してから2か所の法務局で順に手続きがされるため、時間がかかります。
遅いときには、2週間以上かかる場合もあります。
本店を移転し、すぐにその登記を申請しても、移転をしたことを証明する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が手に入るまでに時間がかかりますので、証明書が出ない空白の期間ができてしまいます。
これを避けるために、前もって登記手続きだけをしてもらえないか、というご相談をよく受けるのですが…
結論は、「できません」。
本店の移転は、株主総会の決議、取締役の決定や取締役会の決議に基づいて、移転先の新本店の所在場所で、現実に本店の通常業務を開始した時に効力が生じるとされています。
本店移転登記は、本店移転の効力が生じた後に申請することになりますので、効力が生じる前の段階で登記だけすることは認められていないのです。
3月31日の今日、明日付けの本店移転登記のご依頼、お問い合わせが集中しています。
「4月1日付の本店移転」、その日の登記申請のご依頼には2つのパターンがありそうです。
1.移転して、移転したことが反映されている登記簿謄本を1日でも早く欲しいから
2.4月1日付の移転は、その日にしなければならないと思っているから
(逆に言うと、4月1日に本店移転登記をすれば、4月1日の移転となるという発想)
1.であれば問題ないのですが、2.のほうは「誤解」があります。
株主総会や取締役会等で4月1日に移転することを決めた場合には、(その後の事情に変化がない限り)その日の移転が確定します。
なので、4月2日でも、4月3日になっても、4月1日付の本店移転登記を申請することは可能でなのです。
ただし、移転から2週間を超えると、登記の申請はできますが、場合によっては過料(罰金のようなもの)が発生します。
ですから、本店移転の当日から2週間以内のうちに登記しておきましょう。
管轄法務局が変わらない(たとえば、新宿区内で本店を移転)会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
ご依頼をいただいたのが合同会社でしたので、総社員の同意書を作成し、登記を申請したところ…社長から慌てて電話がありました。
「同じ区内で本店を移転したのですが、会社の電話番号が変わり、そのことを知らせるのを忘れていました!!!!」
区内で引越しをされた場合、電話番号がそのままというケースは多いので、そのまま旧の電話番号を登記されたと勘違いされたようです。
実は、会社の電話番号については、登記事項とされておらず、会社の本店を移転した場合に限らず、設立の場合も、会社の電話番号まで登記されません。
そのため、登記では、会社の電話番号の情報は不要です(もちろん、連絡先としてお知らせいただきたいのですが、登記とは別の話)。
会社の電話番号と登記の関係について勘違いされている社長さまも多いと思いますので、ご紹介させていただきました。
数年前、練馬区に本店を置く株式会社の設立のご依頼をいただきました。
先ほど、その会社から、本店を品川区に移転したので、本店の移転登記のご相談をいただきました。
司法書士の仕事は、ご依頼いただいた登記手続きが完了してしまうと、次に本店の移転、役員変更、社名変更、増資等の登記事項の変更が発生するまで、お客さまにお会いする機会がありません。
設立から数年たって、またご依頼をいただいたのはありがたいことです。
さて、今回の本店移転手続きですが、管轄する法務局がこれまでの練馬法務局から品川法務局変わりますので、いわゆる管轄外の本店移転手続きになります。
株主総会を開催して、定款の本店所在地の規定を変更し…今回の会社は、取締役会を設置していない株式会社で、株主=役員ということもあり、そのまま、その株主総会の中で移転先の住所、移転日を決定。
それ以外に、練馬法務局用の委任状、品川法務局用の委任状、計2通の委任状と、印鑑届書、(印鑑カードが新しくなるので)印鑑カード交付申請書が必要になります。
ご相談等は…こちらからメール、またはお電話(03-5876-8291 携帯 090-3956-5816(ソフトバンク))まで、お気軽に。
10月1日付けで株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
今回の移転は、同じビル内の9階から10階への移転です。
定款の規定は、「本店を中央区に置く」となっており、株主総会を開催して定款変更の決議をする必要がありません。
住所も、ビル内での移転のため、変更登記まで必要なさそうですが…
実は、登記されている本店は、「中央区●●町一丁目2番3号ABCビル9階」となっていました。
「9階」まで登記されているため、10階への移転には本店移転登記が必要となります。
次回のことも考えて、今回は、「中央区●●町一丁目2番3号ABCビル」という形式でビル名まで登記することにしました。
そういう内容の本店移転登記を10月1日の移転日当日にオンライン申請しつつ、添付書類を管轄法務局に届けたところ…
数時間して、法務局から、問合わせの電話がかかってきました。
「ビルの階数がなくなったようですが、会社は移転されたのでしょうか?」
書類だけ見ると、移転したのか、当初の登記が誤っていて階数を削除したのか、わからないための問合わせでした。
「9階から10階への移転です」と回答し、数時間後…
10月1日のうちに、本店移転登記手続きが完了したとの連絡がありました。
1日で登記が完了するなんて、珍しい。
通常は、1週間程度かかります。
先日、株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
合わせて、本店移転に伴い、宅建業の免許の変更手続きのご依頼もいただいたのですが…。
登記については、司法書士の仕事ですが、宅建業の免許の変更手続きは司法書士ではなく、行政書士の業務になります(お客さまにとっては、とてもわかりにくいのですね)。
ということで、大学の同期で行政書士がいるのでご紹介し、それぞれ手続きの代行をさせていただきました(宅建業の免許の変更手続きについては、登記後に行ないますので、現在手続き中です)。
なお、行政書士に限らず、税理士、社会保険労務士等各専門家がまわりにおりますので、本店移転登記等の手続きは一括してお受けすることができます。
ご相談等は…こちらからメール、またはお電話(03-5876-8291 携帯 090-3956-5816(ソフトバンク))まで、お気軽に。
今月あたりから、会社の本店移転登記に関するご相談、登記費用の見積の依頼が増えています。
この長期のお盆休みの期間を本店移転作業に利用される会社が多いからなのですが―
実は、本店移転登記は、移転作業が完了する前(移転作業前、あるいは移転作業中)には申請することができません。
登記は、事後報告的に、移転した日から2週間以内にすればよいという取り扱いになっています。移転した日というのは、取締役会の決定、決議等で決めている日であり、新本店所在地で現実に本店の業務を開始した日のことです。
会社の設立の場合には、登記を申請した日が設立の日となりますが、本店移転登記の場合には、登記を申請した日が移転日となるわけではありません。
実際に移転した日と登記の日の両方が登記簿謄本に記載されますので、移転日にこだわる方も心配はいりません。
なお、移転日は(会社設立の場合と異なり)、正月でも土日でも問題ありません。
当事務所を開業した年に、株式会社設立手続きのご依頼をいただいたお客さまから、久々に連絡をいただきました。
S区から文京区に本店を移転したので、その登記手続きをして欲しい、というご依頼。
取締役会非設置の株式会社で、株主=取締役ということもあり、株主総会議ですべて決議することに。
司法書士の場合、登記手続きの代行が仕事の中心なので、登記事項に変更が生じなければお客さまとお会いする機会もなく…その辺が顧問契約がある税理士と違うところ。
事実、設立時にご紹介させていただいた税理士さんとはずっと月に一度は会っているということでしたから。
久々にお会いし、事前にいただいた情報で作成した登記の書類に押印をいただきました。
覚えていて下さった上に、本店移転登記のご依頼をいただき、感謝。
明日、登記を申請します。
7月30日に、東京法務局(本局)の管轄区域内から、他の法務局の管轄区域に本店を移転する登記を申請しました。
このような管轄外の本店移転では、2箇所の法務局で(同時でなはなく)順に手続きがすすむので、1週間から10日、長ければ2週間程度かかるというご説明をしているのですが…
30日に申請した本店移転登記、本日、8月2日に完了してしまいました。
わずか4日間―早く完了する分には何の問題もないのですが…
お客さんには、「管轄外の本店移転ですから、10日から2週間程度かかります」、というご説明をしている手前、「たった4日間で終わりました」とは言いにくく…
遅ければ困りますし、早ければそれなりの問題があり、なかなか大変です。
「本店移転登記はいつまでにしなければならないのでしょうか。」というご質問をよく受けます。
会社が本店移転をした場合には、「移転の翌日から起算して2週間以内に」移転登記をする必要があります(この2週間を登記期間といいます)。
では、この登記期間の2週間を過ぎてしまった場合は?
もし、2週間を過ぎたとしても、(1年経っていても、2年経っていても)本店移転登記を申請することは可能です。法務局の窓口で拒否されることはありません。
ただし、「2週間」を過ぎているため、後日、会社の代表者個人が「過料」の制裁を受けるおそれがあります(会社法976条)ので、ご注意ください。
ちなみに、この「過料」ですが、登記期間を何日経過していたら制裁をうけるのか、過料はいくらなのか、は明らかにされておりません。
有限会社から株式会社に移行したばかりの株式会社(取締役会非設置会社)の本店移転登記を申請しました。
具体的には、(例えば、)港区から新宿区へ移転するなどのような、管轄法務局が変わる管轄外への本店移転です。
取締役非設置の株式会社の管轄外への本店移転登記について、必要となる書類は…
1 株主総会議事録…今回の本店移転は、「本店を港区に置く」から「…新宿区に置く」のように定款の変更を伴いますので、その決議をした株主総会の議事録。
なお、今回は株主が取締役になっているため、そのまま株主総会の中で、移転日、移転先本店所在地を決議しました。
2 司法書士への委任状…旧管轄法務局宛、新管轄法務局宛、それぞれの申請書に添付するので、2枚必要になります。
3 印鑑届書…新管轄法務局に代表印を届け出るために添付します(印鑑証明書の添付は不要)。
今回は、株主総会の中で、定款の変更、本店移転先・移転日を決議したので、必要書類は上記の3種類4枚となりました。
ちなみに、登記完了後に、印鑑カードの発行をしてもらう際、さらに印鑑カード交付申請書が必要になります。
本店を移転する理由はいくつも考えられると思うのですが、1つご注意いただきたいことがあります。
代表者(代表取締役や代表社員)の住所を本店所在地として登記している会社で、代表者が引越しをするので、それに伴い本店を移転するというケース。
この場合、本店移転登記を申請するのはもちろんですが、忘れがちなのは、代表者の住所移転の登記も申請しなければならない点です。
ちなみに、代表者の住所が変わる登記については、本店移転の登録免許税のほかに、1万円(資本金が1億円を超える場合には3万円)納めなければなりません。なお、住所移転の登記をする場合でも、住民票等の証明書は不要です。
* 有限会社の場合、代表取締役ではなく、取締役の住所が登記されていますが、その取締役の住所が変わる場合には、同じように登記をしなければなりません。
杉並区に本店がある有限会社様より、杉並区内で引越しをしたので、その本店移転登記(と取締役の住所変更登記も)手続きのご依頼をいただきました。
お会いして、移転先のご住所を聞くと、「あさがやみなみ○丁目…」
それをメモして、登記の書類を作成している時に、「あ?」
中央線に「あさがや」という駅がありますが、そこはたしか…「阿佐ヶ谷(駅)」。「あさがやみなみ」って、漢字で書くと、「阿佐ヶ谷南?」「阿佐ケ谷南?」「阿佐が谷南?」
調べてみると、何と、「阿佐谷南」が正式で、「(あさ)が(や)」の「が」に当る漢字がない。しかも、杉並区には、「阿佐ヶ谷」という地名がありません。
慣れ親しんだ「駅名」には、こういうところがあります…。
本店移転登記はいつするか?と言えば、つい、「今でしょっ」と言いたくなりますが…
本店移転登記は、「移転の翌日から2週間以内に」という決まりがあります。
時々、移転する前に(予約的に)申請できると勘違いされている方が見受けられますが、本店移転登記は、本店を移転した後に事後報告的に登記を申請することになります。
つまり、先に登記だけをしておくことはできないのです。
もっと言えば、日付だけを決めても、実際に本店機能が移転していないと登記はできません。
その場合には、実際に移転した日で登記をすることになるのですが、実際には書面で日付を明らかにしなければならないので、難しいのですが。
なお、移転してから2週間過ぎたら登記できないのか?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、2週間過ぎても本店移転登記はできます。
ただし、遅れた期間によっては、「過料」といって「罰金」が課せられる可能性がありますが。
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
現在の目黒駅前から品川駅付近へ本店を移転するという登記手続きのご依頼です。
目黒の管轄法務局は今は渋谷法務局、品川は品川法務局ですから、今回の本店移転で管轄法務局が変わるのかと思いきや…
実は、目黒駅は品川区内(上大崎)に存在しているので、会社の場所が目黒駅前だというのに登記は品川区になっています。そして、移転先は品川区内なので、管轄法務局は変わりません。
これがもし、移転先が品川駅前だと、品川駅は港区にあるので、ますますややこしいことになります。
今月15日、2件の本店移転登記を申請しました。
1件は、管轄法務局が変わらない管轄内の本店移転で、もう1件は、◎◎県から◎◎県に本店を移転する管轄外の本店移転でした。
この2件、同時に申請したのですが、登記が完了するまでの期間に大きく差が出ました。
管轄内の本店移転登記は、15日にオンラインで申請して、取締役会議事録等は郵送したので、翌日の16日に管轄法務局に到着、その日のうちに完了しました。
一方、管轄外の本店移転は…同様に申請したのですが、完了したのは昨日、23日で、その差、1週間。なお、管轄外の本店移転の場合には、新管轄法務局で新しい印鑑カードが発行されますので、現在、そのカードが送られてくるのを首を長くして待っているところです。
先般、本店移転登記のご依頼をいただき、申請して無事に完了。
新しい住所が登記されている登記簿謄本等の書類をお送りして…
先ほど、依頼者さまからお電話をいただきました。
「依頼する際、本店の住所を間違えてお伝えしたようです…」
お送りした書類は配送業者の方が探し当てて無事にお手元には届いたようですが、登記されている住所が微妙に違うということでした。
○○町1-2-3 とすべきところを誤って ○○町1-2-8 と登記されいるらしい。
登記手続きが完了する前であれば、何とかなったのですが、本店移転登記が完了してしまったとなっては、無かったことにはできません。
この場合には、再度「移転」登記をするのではなく、間違っていたので訂正するという、「更正」の登記を申請することになります。
更正登記で正しい住所に訂正することはできますが、別途費用も発生しますし、履歴事項証明書をとると、しっかりその訂正の記録が残ってしまいます…。
移転先のご住所はしっかり確認しておきましょう。
→ 本店移転住所を誤って登記してしまった場合、訂正する方法について(当事務所HP)
先般、中野区から練馬区に移転する登記の依頼をいただきました。
約10日ほどで登記手続きは完了し、先ほど登記簿謄本を取得してきました。
ちなみに、登記簿謄本を取ったのは、新宿法務局。
会社の登記簿謄本は、個人の戸籍謄本と同様に、本籍(本店所在)地でしか取れないと勘違いされている方が多いようですが、本店所在地でなくても、全国どこの法務局でも入手することが可能です。さらに言うと、会社名と本店住所がわかれば、誰でも入手することができます。
なお、法人の印鑑証明書については、誰でも、というわけにはいきませんが、印鑑カードがあればどこの法務局でも取得できます(管轄法務局が変わる本店移転の場合には、移転先の法務局で新しい印鑑カードが発行されます)。
登記簿謄本は1通600円、印鑑証明書は1通450円です。
4月28日付の本店移転登記のご依頼をいただきました。
4月28日…実は、この日は日曜日で法務局がお休みの日。
この日に本店移転登記ができるのか、というご相談をいただきましたが、結論を先に言えば、「本店移転日が土日であっても、元旦であっても、いつでもその日付で登記をすることができます」。
本店移転については、会社の設立と違って、登記をした日が効力発生日ではないからです。
移転の効力が発生した日以降に事後報告的に法務局に登記を申請することになります。
なので、今回のご依頼も、4月28日付の本店移転登記を、本日、4月30日(月曜日)に法務局に申請することができます。
先日、東京23区内から他県に本店移転の登記のご依頼をいただき、4月18日にオンライン申請方式で登記を申請しました。
この申請、旧本店を管轄する法務局を経由して新本店を管轄する法務局に送られて処理されるので、通常のその法務局内で完結する登記よりも時間がかかります。
さきほど、その本店移転登記が完了したとの連絡がありました(オンライン申請をした場合には、登記完了時にメールで連絡があります)。
申請して約1週間で完了。今回はとても早く手続きが完了しました。
あとは、新管轄法務局から新しい印鑑カードが送られてくるのを待つばかり。
昨年、合同会社の設立手続きのサポートをさせていただいた会社から、ゴールデンウィーク中に本店を移転する、というご連絡をいただき、新宿で移転登記の打ち合わせ。
この会社、設立時に本店所在地を代表社員の住所にしていたため、代表社員の引越しとともに本店移転をすることになったとのこと。
管轄法務局が変わる本店の移転なので、本店移転登記の登録免許税が6万円、さらに、代表社員の住所移転登記も必要になり、そちらが1万円。あわせて登録免許税だけでも7万円、これに司法書士報酬が…。結構な出費になりますね。
本店について定款で定める場合には、「最小行政区画を定める方法」と「所在場所まで定める方法」がありますが、実は、これ以外にも規定の仕方があります。
それは、「所在場所よりも広く、最小行政区画よりも狭く定める方法」です。
具体的には、「本店を横浜市神奈川区に置く」や「千葉市中央区に置く」などのように定める方法です。つまり、政令指定都市における最小行政区画は、「市」単位ですが、各区までを定めることができるのです。
東京都の特別区 → 23区の各区
都 下 → 各市
その他の市町村 → 各市町村
政令指定都市 → 各市
政令指定都市においては、「市」「区」「所在場所」どれを記載してもかまいません。
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。ありがとうございます。
今回ご依頼いただいたのは、「定款の変更が必要な、同一登記所の管轄区域内の本店移転」です。区や市ごとに細かく管轄が定められている東京都と違い、市が変わっても管轄が変わらない他県で多いパターンです。
定款の(一般的な定款では第3条に定められています)本店所在地に関する規定を変更する株主総会を経て、具体的な移転日、移転先の住所を決めて、移転した日から2週間以内に登記を申請することになります。
会社が取締役会を設置していない株式会社で、株主=取締役でもあったため、今回は、株主総会ですべて決定しました。
さて、書類が調いましたので、これからインターネットを利用したオンライン方式で登記を申請します。ちなみに、オンラインで申請しても、書面で申請しても、登記費用には差はありません。
株式会社の管轄法務局が変わる本店移転登記の手続き代行の依頼を受け、お客さまの会社を訪問。
今回のご依頼は、株式会社の新宿区への本店移転です。
また、本店移転と同時に代表取締役の住所変更手続きも必要となるので、合わせてご依頼いただきました。
これから書類を準備します。
必要になる書類は、株主総会議事録、委任状が2通、印鑑届書、印鑑カード交付申請書。
なお、代表取締役の住所の移転に関する証明書は申請書に添付することはありません。
管轄法務局が変わる株式会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
さっそく、その会社の最新の登記簿謄本を取り寄せてみると…
本店移転登記をするほかにも、登記を申請しなければならない事項がありそうです。
会社を設立してかなりの年数が経過しているのですが、役員変更の登記(重任、就任、退任など)がされていないのです。
取締役の任期が満了すると、メンバーに変更がなくても、「重任」等の登記手続きが必要となります。しかも、任期が満了して重任してから2週間以内に登記をしなければならないという決まりもあり…。
今回、本店移転登記のご依頼をいただいたのですが、合わせてこの点も指摘させていただくことにします。
株式会社、合同会社の本店移転登記手続きに特化したホームページを作成、公開しました。
よろしくお願いいたします。