会社の本店移転は、株式会社の場合には定款変更(株主総会の決議)、取締役会の決議、取締役の決定、合同会社の場合には総社員の同意に基づいて、新本店の所在場所で現実に本店の平常業務を開始した時に効力が発生します。
なお、定款変更を伴わない本店移転にあたり、現実に移転したのちに取締役会の決議(または取締役の決定、合同会社の場合には総社員の同意)があったときは、その決議の日であり、登記期間はその翌日から起算する、とするのが実務の取り扱いです。
つまり…
本店を移転するにあたり、その前提として取締役会の決議(または、取締役の決定、合同会社の場合には総社員の同意~以下、「決議の日」とします)が必要になりますが、実際に移転した日よりも、前の日となった場合、または後の日になった場合の「移転日」が問題となるのですが…
(1)決議の日に本店を移転した場合
決議の日が本店移転日になります。
(2)決議の日よりも前に本店を移転していた場合
決議の日が本店移転日になります。
過去の日付で移転したと決議することはできません。
(3)決議の日よりも後の日に本店を移転した場合
現実に移転した日が本店移転日となります。
* 決議の日か実際に本店を移転した日のいずれか遅いほうが本店移転の日となります(移転日を委任状に記載します)。