株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
取締役会がある株式会社で、文京区内の本店移転です。
4月24日に移転を決定して、5月1日付で移転するとのこと。
まず、定款を確認すると、「本店を文京区に置く」となっているため、定款変更の必要はないことがわかります。
文京区内の移転ということで、本店を管轄する法務局(東京法務局)に変更はありませんから、移転の決定は取締役会ですることになります。
24日に取締役会を開催して取締役の過半数の賛成で、移転日、移転先住所を決議し、取締役会議事録を作成します。
なお、移転先住所は、最低限、番地まで登記し、ビル名や部屋番号の登記は任意の取り扱いです。
登記は、実際に移転する5月1日までは申請することができません。
事前予約的な登記は認められていない、というか、それまでは未確定の状態だからです。
その他登記費用等については、こちらをご参照ください。
https://www.sihoshosi24.com/a2799.html