会社の本店移転登記のご依頼をいただく際、一番驚かれるのが登記費用。
登記を申請する際の登録免許税(印紙代)の高さに驚かれます。
管轄法務局が変わらない…たとえば、新宿区内で移転する…場合は、3万円。
管轄法務局が変わる…新宿区から渋谷区に移転する…場合は、6万円。
6万円といったら、合同会社を設立する場合の登録免許税と一緒です。
中には、それなら改めて設立する、とおっしゃる方もいらっしゃいますが、税務上の問題、資本金の問題、今ある会社をどうするか、等いろいろ考えなければいけないことがたくさんあるので、おすすめしませんが。
なお、本店移転時の司法書士報酬は、
管轄法務局が変わらない場合は、2万2千円(税込み)。
管轄法務局が変わる場合は、3万3千円(税込み)。
1万円の違いは、管轄法務局が変わる場合に作成する書類の数、移転先への印鑑の届け出等の手続きが異なるからです。