本日、令和5年1月4日ですが…
先ほど、令和5年1月1日(元日)付けの本店移転登記を申請しました。
12月中に開催した取締役会で元日付の本店移転を決議(管轄法務局は変わらない移転です)したので、その申請を4日にしたということです。
本店移転(その他の変更登記も同様)は申請日が移転日(効力発生日)となるわけではなく、移転の効力が発生したのちに、その日付けの登記を2週間以内に申請することになります。
その点は、登記を申請した日が設立日となる会社の設立のケースと大きく異なります。
なお、1月1日を過ぎても、その日付けの各種変更登記を申請することは可能ですが、事前にその日で変更するという株主総会や取締役会の決議がされていることが必要です。
今から、元日にさかのぼって本店移転をしたという決議はすることができませんので、ご注意を。
→ 本店移転登記の手続きと費用の詳細は当事務所の公式ホームページでもご案内しております。