本店所在地は、定款の絶対的記載事項とされています。
会社の本店を移転する場合に、定款にどのように規定しているかによって、定款の規定を変更する必要がある場合とない場合があります。
一般的な定款には、第3条に本店の規定が置かれています。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を●●●に置く。
●●●の部分を、(1)独立の最小行政区画(東京都の特別区にあっては各区、その他にあっては各市町村)と定めているか、(2)本店の具体的な所在場所(たとえば、東京都中野区東中野四丁目6番7号)と定めているかによって手続きが変わります。
(1)独立の最小行政区画にしている場合
① 最小行政区画内(たとえば、新宿区内で移転)で移転する場合
…定款変更は不要
② 最小行政区画外(たとえば、新宿区から渋谷区に移転)に移転する場合
…定款変更が必要
(2)具体的な所在場所にしている場合
本店を移転する場合には、常に定款変更が必要(ただし、同一ビル内での移転等で所在場所に影響のない場合を除く)
* 「本店の所在場所」と「本店所在地」は違います。
細かい話ですが、「本店の所在場所」と「本店所在地」は異なり、「本店所在場所」といった場合には、具体的な本店の住所をさします。
例) 東京都中野区東中野四丁目6番7号東中野パレスマンション610
そして、これが登記されます。
一方、「本店所在地」は、本店の所在場所の最小行政区画までのことを指します。
例) 東京都中野区
定款に記載しなければならない事項として定められているのは「本店所在地」のほうです(本店の所在場所を記載しても差し支えありません)