本店所在地は、会社の本店が置かれている場所のことで、会社の本籍のようなものです。
会社設立後に本店を移転した場合には、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に、本店移転の登記をしなければなりません。
1.本店の所在場所は定款に規定されております(一般的な定款では、第3条あたり)ので、その規定が変わる移転をする場合には、定款の変更手続きが必要になります。
2.その上で、会社の本店を移転するには、各会社(株式会社、合同会社、特例有限会社等)における業務執行の決定をする機関において、①本店を移転すること、②移転先の本店所在場所、③移転日を決定します。
当事務所にご依頼いただく際の手続きの流れは以下のとおりです。
1.電話、メール、FAX等で「本店移転登記の依頼をする」とひと言ご連絡ください。登記費用はこちらにあるとおりですが、個別に見積書が必要な場合には、お申し出ください。
2.その後、お会いして打ち合わせするか、メール等で本店移転に関する情報をいただき、書類を作成してから押印をいただきに伺うか、等を決めます。
3.登記費用をお振込みいただきます。
4.各種書類に押印をいただきましたら、当事務所で登記を申請し、完了後に登記簿謄本をとってご指定の場所にお送りいたします(印鑑カードが発行される場合には印鑑カードも合わせてお送りします)。
5.登記が完了した後の税務署等への変更手続きにつきましては、税理士をご紹介させていただくか、ご自身でお手続きいただきますので、ご了承ください。