株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
横浜市のA区から、同じく横浜市のB区へ移転するというお話でしたので、取締役の決定(取締役会がない株式会社)でいけるかと思ったのですが、
定款を見せていただくと、定款第3条に、
「当会社は、本店を神奈川県横浜市A区に置く。」
と規定されているではありませんか。
今回、B区へ移転する前提として、これを変更しなければなりません。
今後のこともありますので、定款第3条を、「当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。」とB区に限定しない方向で変更したほうがよいかもしれません。
定款の一部変更ということで、臨時株主総会を開催していただき、特別決議で定款第3条を変更していただくようお伝えしました。
また、取締役会を設置していない株式会社でしたので、その総会で合わせて具体的な住所も決議していただければ、と説明しました。
というのも、この会社は、取締役=株主という関係のため、結局、株主総会で決めようと、取締役の会議で決めようと、大差ないからです(もちろん、反対意見がない場合です)。