10月に入り、最近、なぜか本店移転登記のご依頼が集中しています。
多くは、代表取締役(株式会社)、代表社員(合同会社)の住所を本店の住所として登記されているため、引越しに伴って会社の本店も移転しなければならないというケースです。
会社設立時には、本店を移転する際には、変更登記が必要となり、管轄法務局が同じ場合には登録免許税が3万円(司法書士報酬を除く)、管轄法務局が変わる場合には6万円と、高額な費用がかかるから、と説明し、
あまり移転することが少ない代表者の住所を登記することをおすすめしていたのですが、意外に引越しは多いようです。
事業が順調の拡大し、代表者がより良い家に引っ越されるのであれば、いいのですが。
それにしても、なぜ、10月に移転が多いのかが不思議です。
ちなみに、本店移転と代表者の住所変更の費用ですが…
(1)移転により管轄法務局が変わる場合(中野区から新宿区)
本店移転の登録免許税 6万円
代表者住所変更の登録免許税 1万円(資本金1億円超は3万円)
司法書士報酬(同時申請) 3万5000円+消費税
(2)移転しても管轄法務局が変わらない場合
本店移転の登録免許税 3万円
代表者住所変更の登録免許税 1万円(資本金1億円超は3万円)
司法書士報酬(同時申請) 2万5千円+消費税