4月28日付の本店移転登記のご依頼をいただきました。
4月28日…実は、この日は日曜日で法務局がお休みの日。
この日に本店移転登記ができるのか、というご相談をいただきましたが、結論を先に言えば、「本店移転日が土日であっても、元旦であっても、いつでもその日付で登記をすることができます」。
本店移転については、会社の設立と違って、登記をした日が効力発生日ではないからです。
移転の効力が発生した日以降に事後報告的に法務局に登記を申請することになります。
なので、今回のご依頼も、4月28日付の本店移転登記を、本日、4月30日(月曜日)に法務局に申請することができます。