小規模の会社は設立当初、会社の本店住所を代表者の自宅住所に設定していることがよくあります。
その後、代表者が引越しをする場合には、本店移転登記手続きをしなければなりません。
その際、本店移転登記と合わせて、代表者の住所変更もしなければならないという点はわりと知られていないという点に、何度かこのブログで触れたことがありますが、今回は、本店移転と住所変更をするということまでご存知の方でも失敗することがある、という話。
先日、本店移転と代表者の住所変更の2件の登記手続きのご依頼をいただきました。
設立当初、代表者のご自宅を本店住所に設定されていたのですが、会社用に不動産を借り、ご自身も別に引越しをするというお話でした。
この場合、気をつけなければならないのは、それぞれの「日付」です。
「本店移転登記」と「代表者の住所変更登記」は、1件の申請書で登記申請ができるのですが、その場合には両方の移転が済んでいなければならないのです。
もし、本店の移転は済ませたが、代表者の住所移転は1か月先だった場合にはどうするか…
住所移転は実際に移転した後でなければ登記は申請できませんから、そういった場合には、同時に申請せず、まず本店移転の登記を申請して、実際に代表者の引越しが済んでから、代表の住所変更登記を別途申請するという流れになります。
なお、この場合、登録免許税などの費用は、同時に申請した場合でも、別個に申請した場合でも同額になります。
登録免許税の区分が異なるからです。
ちなみに、本店移転登記が完了しないうちに、代表者の住所変更登記を申請することはできませんのでご注意を。
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