某所から沖縄県に会社の本店を移転するので登記手続きをして欲しいというご依頼をいただきました。
管轄法務局が変わる本店移転です。
→ 管轄外本店移転
登記申請自体は、新旧の法務局宛に申請書を作成して、旧(現在)の管轄法務局に2件の申請を同時に行うので、新管轄法務局の沖縄には司法書士が足を運ぶわけではありません。
(もちろん、旧法務局へもインターネットを利用してオンライン申請方式で申請するので行くことはないのですが)
申請書を作成するにあたり、移転先の管轄法務局を調べていたところ…
ここで調べます → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html
沖縄県で…那覇地方法務局。
さらに、「登記管轄一覧」で調べると…管轄は、那覇地方法務局(本局)でした。
ふとその下を見ると、「沖縄支局」という支局が存在しています。
「沖縄県那覇市」のイメージが強いので、沖縄地方法務局那覇支局のほうがしっくり来るのでは?と思ったのですが、沖縄県には沖縄市というのがあることに今更ながら気がつきました。
県名と同じ市があっても必ずしも県庁所在地とは限りませんから、ちょっと紛らわしい…
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