中野区内に本店を置く有限会社さんから、同じく中野区内で本店を移転するので、その登記手続きをして欲しいというご依頼をいただきました。
「管轄法務局が変わらない、同じ区内の本店移転」なので、取締役が決定するケースが多いのですが、念のため、会社の定款を拝見。
すると、定款には「本店を東京都中野区東中野一丁目2番3号に置く」と具体的な所在場所まで規定されていました。
ということは、その場所から少しでも動けば、定款の規定を変更しなければならないということになります。
定款の変更は、会社の取締役が集って決められるわけではなく、株主総会を開催して株主によって決定しなければなりません。
とはいえ、小さな会社の場合、株主=取締役と同一人物であることが多く、手続き的にはそれほど変わらないのですが。
結局、株主総会を開催していただき、定款の規定を「本店を東京都中野区に置く」と変更し、さらに同じ総会の中で、具体的な移転先の所在場所(住所)と移転日を決定することになりました。
本店移転の登記は、移転してから申請することになります(移転日前に申請することはできません)。
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