株式会社の本店移転登記と役員変更登記のご依頼をいただきました。
それぞれの変更日を聞くと、本店移転の日付と役員変更の日付が異なるとのことでした。
日付が異なるので、別個に登記を変更しなければならないかというと…この場合でも、一度の申請で登記を変更することができます。
ただし、登記費用を考えると、一度に申請した場合と、本店移転は本店移転、役員変更は役員変更と別個に申請した場合、登録免許税に違いは生じません。
費用面ではメリットはなさそうですが、登記完了までの時間を考えると1回で済む分、早く完了するのでメリットがあります。
なお、気をつけなければならない点が1つあります。
それは、登記申請の時期。
登記事項に変更が生じてから2週間以内に変更登記を申請しなければならないというルールがあるので、本店移転の日と役員変更の日の間が2週間以上開いた場合には別個に申請しなければなりません。
(登記は、変更が生じてから申請しなければならず、先に(予約のように)申請することは認められておりません)