管轄法務局が変わらない(たとえば、新宿区内で本店を移転)会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
ご依頼をいただいたのが合同会社でしたので、総社員の同意書を作成し、登記を申請したところ…社長から慌てて電話がありました。
「同じ区内で本店を移転したのですが、会社の電話番号が変わり、そのことを知らせるのを忘れていました!!!!」
区内で引越しをされた場合、電話番号がそのままというケースは多いので、そのまま旧の電話番号を登記されたと勘違いされたようです。
実は、会社の電話番号については、登記事項とされておらず、会社の本店を移転した場合に限らず、設立の場合も、会社の電話番号まで登記されません。
そのため、登記では、会社の電話番号の情報は不要です(もちろん、連絡先としてお知らせいただきたいのですが、登記とは別の話)。
会社の電話番号と登記の関係について勘違いされている社長さまも多いと思いますので、ご紹介させていただきました。