今月あたりから、会社の本店移転登記に関するご相談、登記費用の見積の依頼が増えています。
この長期のお盆休みの期間を本店移転作業に利用される会社が多いからなのですが―
実は、本店移転登記は、移転作業が完了する前(移転作業前、あるいは移転作業中)には申請することができません。
登記は、事後報告的に、移転した日から2週間以内にすればよいという取り扱いになっています。移転した日というのは、取締役会の決定、決議等で決めている日であり、新本店所在地で現実に本店の業務を開始した日のことです。
会社の設立の場合には、登記を申請した日が設立の日となりますが、本店移転登記の場合には、登記を申請した日が移転日となるわけではありません。
実際に移転した日と登記の日の両方が登記簿謄本に記載されますので、移転日にこだわる方も心配はいりません。
なお、移転日は(会社設立の場合と異なり)、正月でも土日でも問題ありません。