当事務所を開業した年に、株式会社設立手続きのご依頼をいただいたお客さまから、久々に連絡をいただきました。
S区から文京区に本店を移転したので、その登記手続きをして欲しい、というご依頼。
取締役会非設置の株式会社で、株主=取締役ということもあり、株主総会議ですべて決議することに。
司法書士の場合、登記手続きの代行が仕事の中心なので、登記事項に変更が生じなければお客さまとお会いする機会もなく…その辺が顧問契約がある税理士と違うところ。
事実、設立時にご紹介させていただいた税理士さんとはずっと月に一度は会っているということでしたから。
久々にお会いし、事前にいただいた情報で作成した登記の書類に押印をいただきました。
覚えていて下さった上に、本店移転登記のご依頼をいただき、感謝。
明日、登記を申請します。