本店を移転する理由はいくつも考えられると思うのですが、1つご注意いただきたいことがあります。
代表者(代表取締役や代表社員)の住所を本店所在地として登記している会社で、代表者が引越しをするので、それに伴い本店を移転するというケース。
この場合、本店移転登記を申請するのはもちろんですが、忘れがちなのは、代表者の住所移転の登記も申請しなければならない点です。
ちなみに、代表者の住所が変わる登記については、本店移転の登録免許税のほかに、1万円(資本金が1億円を超える場合には3万円)納めなければなりません。なお、住所移転の登記をする場合でも、住民票等の証明書は不要です。
* 有限会社の場合、代表取締役ではなく、取締役の住所が登記されていますが、その取締役の住所が変わる場合には、同じように登記をしなければなりません。