株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。ありがとうございます。
今回ご依頼いただいたのは、「定款の変更が必要な、同一登記所の管轄区域内の本店移転」です。区や市ごとに細かく管轄が定められている東京都と違い、市が変わっても管轄が変わらない他県で多いパターンです。
定款の(一般的な定款では第3条に定められています)本店所在地に関する規定を変更する株主総会を経て、具体的な移転日、移転先の住所を決めて、移転した日から2週間以内に登記を申請することになります。
会社が取締役会を設置していない株式会社で、株主=取締役でもあったため、今回は、株主総会ですべて決定しました。
さて、書類が調いましたので、これからインターネットを利用したオンライン方式で登記を申請します。ちなみに、オンラインで申請しても、書面で申請しても、登記費用には差はありません。